利用規約
第1条 (目的)本規約は、株式会社 II COMBINEDJAPAN(電子商取引事業者)が運営するサイバー(以下、「モール」という)が提供するインターネット関連サービス(以下、"サービス"という)を利用するにあたり、サイバーモールと利用者の権利、義務、責任事項を規定することを目的とします。
※ 「PC通信、無線インターネット、モバイルなどを利用する電子商取引についても、その性質に反しない限り、この規約を準用します」
- 1.「モール」とは、会社が財貨またはサービス(以下、「財貨など」という)を利用者に提供するために、コンピューターなど情報通信設備を利用して財貨などを取引できるように設定した仮想の営業場をいい、サイバーモールを運営する事業者の意味としても使われます。
- 2.「利用者」とは、「モール」にアクセスし、この規約に従って「モール」が提供するサービスを受ける会員および非会員をいいます。
- 3.「会員」とは、「モール」に会員登録した者で、継続的に「モール」が提供するサービスを利用できる者をいいます。
- 4.「非会員」とは、会員登録せずに「モール」が提供するサービスを利用する者をいいます。
- 1.会社は、本規約の内容と商号および代表者氏名、営業所所在地の住所(消費者のクレームを処理する場所の住所を含む)、電話番号、メールアドレス、事業者登録番号、通信販売業申告番号、個人情報管理責任者などを利用者に見えやすいようモールの初期サービス画面(全面)に掲示します。ただし、規約の内容は利用者が接続画面を通じて確認できるよう変更することができます。
- 2.会社は、利用者が規約に同意するに先立ち、規約に定められた内容のうち、契約の撤回、配送責任、払い戻し条件などの重要な内容を利用者が理解できるように別途の接続画面またはポップアップ画面などを提供して利用者の確認を求めるものとします。
- 3.会社は、「電子消費者契約に関する民法特例に関する法律」、「電子署名および認証業務に関する法律」、「金融商品取引法」、「個人情報の保護に関する法律」、「特定商取引に関する法律」、「消費者契約法」など関連法律に違反しない範囲内でこの規約を変更することができます。
- 4.会社が規約を変更する場合、適用日および変更理由を表示し、現行規約とともにモールの初期画面にその適用日の7日前から適用日前日までに告知するか、メール、メッセージ(SMS、LMS、mDM、プッシュ通知など)の送信などの電子的手段によって個別に通知することができます。ただし、利用者に不利に規約内容を変更する場合、少なくとも30日以上の事前猶予期間を置いて告知します。この場合、会社は変更前と変更後の内容を明確に比較し、利用者が分かりやすいように表示します。
- 5.会社が規約を変更する場合、その規約はその適用日以降に締結される契約に対してのみ適用され、それ以前に締結された契約については変更前の規約条項がそのまま適用されます。ただし、すでに契約を締結した利用者が変更規約条項の適用を希望する意思を第3項による変更規約周知期間内に会社に送信し、会社の同意を得た場合には変更規約条項が適用されます。
- 6.本規約に定めのない事項と本規約の解釈に関しては、公正取引委員会や消費者庁が定める電子商取引などにおける消費者保護指針および関係法令または商慣習に従います。
- 1.会社は、モールで次の各号のサービスを提供します。
- 財貨などに関する情報提供および購入契約の締結
- 購入契約が締結された財貨の配送またはサービスの履行
- 会社のブランドニュース、イベントなどの情報提供サービス
- 顧客相談サービス
- 会員利用サービス:入荷通知サービスなど
- その他会社が定める付加サービス
- 2.会社は、財貨などの品切れまたは技術的エラー、仕様変更などの事由が発生した場合、契約を取り消したり、今後締結する契約によって提供する財貨などの内容を変更することができます。会社は、契約を取り消す場合、契約解除の事実を3営業日以内に通知し、財貨などの内容が変更された場合には、変更された財貨などの内容および提供日を明示して現在の財貨などの内容を掲示した場所に直ちに公示します。
- 3.会社が利用者と契約を締結したサービスの内容を財貨などの品切れまたは技術的仕様の変更などの事由により変更する場合、その理由を利用者に通知できる住所に直ちに通知します。
- 4.前項の場合、会社はこれによって利用者が受けた損害を賠償します。ただし、会社が故意または過失がないことを立証した場合にはこの限りではありません。
- 1.会社は、コンピューターなど情報通信設備のメンテナンス、交換および故障、通信の途絶などの事由が発生した場合、サービス提供を一時的に中断することができます。
- 2.会社は、第1項の事由によりサービス提供が一時的に中断されることにより利用者または第三者が被った損害を賠償します。ただし、会社が故意または過失がないことを立証した場合にはこの限りではありません。
- 3.事業種目の転換、事業放棄、企業間統合などの理由でサービスを提供することができなくなる場合、会社は第8条に定める方法で利用者に通知します。
- 1.利用者は、会社が定めた登録様式に従って会員情報を記入した後、本規約に同意するという意思表示をすることで会員登録を申請します。
- 2.会社は、第1項の会員登録を申請した利用者のうち、次の各号に該当しない限り会員として登録します。
- 登録申請者が本規約第7条第3項によって過去に会員資格を喪失したことがある場合。ただし、第7条第3項による会員資格喪失後3年が経過した者で、会社から会員再登録の承諾を得た場合はこの限りではありません。
- 登録内容に虚偽、記入漏れ、誤記などがある場合
- 会員登録日現在、満14歳未満の場合
- 他人の情報を盗用して申請する場合
- その他、会員として登録することが会社の技術上著しく支障があると判断される場合
- 3.会員登録契約の成立時期は、会社の承諾が会員に到達した時点とします。
- 4.会員は、会員登録時に登録した事項に変更がある場合、直ちにモールの会員情報を修正することで会社にその変更事項を知らせなければなりません。会員が適時に会員情報を修正しなかったことにより発生した不利益については、会社は責任を負いません。
- 5.非会員利用者の場合でも、会員に適用される事項を除いた残りの部分については、会員と同様に本規約が適用されます。
- 1.会員は、会社にいつでも退会を要請することができ、会社は直ちに退会処理を行います。ただし、会社は退会した会員の再登録を制限しません。
- 2.会員が次の各号の事由に該当する場合、会社は会員資格を制限および停止させることができます。
- 登録申請時に虚偽の内容を記入した場合
- モールを利用して購入した財貨などの代金、その他モール利用に関して会員が負担する債務を期日に支払わない場合
- 他人のモール利用を妨害したり、その情報を盗用するなど、電子商取引秩序を脅かす場合
- モールを利用して法令または本規約が禁止したり公序良俗に反する行為をする場合
- 会社の商品およびサービス提供と関連し、第三者に対する根拠のない虚偽事実を摘示または流布して会社または第三者の名誉を失墜させたり、会社の信頼性を害した場合
- 会社のサービス利用過程で会社の従業員に暴言、脅迫またはわいせつな言動など不適切な方法で会社の業務を妨害する場合
- 財貨などを購入した後、正当な理由なく常習的にキャンセル、交換および返品して会社の業務を妨害する場合
- 3.会社が会員資格を制限、停止した後、同様の行為を2回以上繰り返したり、30日以内にその事由が是正されない場合、会社は会員資格を喪失させることができます。
- 4.会社が会員資格を喪失させる場合、会員登録を抹消します。この場合、会員にこれを通知し、会員登録抹消前に少なくとも30日以上の期間を定めて釈明する機会を与えます。
- 5.会員が3年以上モールにアクセスしなかった場合、会員の個人情報を破棄します。ただし、期間満了30日前まで個人情報を破棄する旨と、期間満了日および当該個人情報の項目をメールで会員に知らせます。その後、再びサービス利用を希望する場合はログインなどの確認を行います。
- 1.会社が会員に通知をする場合、会員が事前に約定、指定したメールアドレスまたは携帯電話番号(SMS、LMS、MMS、mDM、プッシュ通知など)に通知することができます。
- 2.会社は、不特定多数の会員に対する通知の場合、1週間以上モールの掲示板に掲示することで個別通知に代えることができます。ただし、会員本人の取引に重大な影響を及ぼす事項については個別通知します。
利用者はショッピングモールに次の条項またはこれに類似した方法で購入を申請し、会社は利用者が購入申請をした時に次の各号の内容を分かりやすく提供します。
- 財貨などの検索および選択
- 受取人の名前、住所、電話番号、メールアドレス(または携帯電話番号)などの入力
- 規約内容、契約申請の撤回権が制限されるサービス、配送料などの費用負担に関する内容の確認
- 本規約に同意し、上記3号の事項を確認または拒否する意思表明(例:マウスクリック)
- 財貨などの購入申請およびこれに関する確認または会社の確認に対する同意
- お支払い方法の選択
- 1.会社は、第9条による購入申請について、次の各号に該当する場合、承諾しない場合があります。
- 申請内容に虚偽、記入漏れ、誤記がある場合
- 満14歳未満の未成年が財貨などを購入する場合
- 購入を申請した利用者が過去に財貨などを購入した後に正当な理由なく常習的にキャンセル、交換および返品、または既存購入財貨などの代金支払いを常住的に遅延させるなど会社の業務を妨害した履歴がある場合
- その他、購入申請を承諾することが会社の技術上著しく支障があると判断した場合
- 2.会社の承諾が第12条第1項の受信確認通知の形で利用者に到達した時点で契約が成立したものとみなされます。
- 3.会社の承諾の意思表明には、利用者の購入申請に対する確認および販売の可否、購入申請の訂正取消しなどに関する情報などが含まれなければなりません。
モールで購入した財貨などに対する代金の支払方法は、次の各号の方法のうち、利用可能な方法で行うことができます。ただし、会社は利用者の支払方法について財貨などの代金にいかなる名目の手数料も追加して徴収することはできません。
- プリペイドカード、デビットカード、クレジットカードなどの各種カード決済
- 電子的手段による決済
- PayPayによる決済
- 1.会社は利用者の購入申請があった場合、利用者に受信確認通知をします。
- 2.受信確認通知を受けた利用者は、意思表明の不一致などがある場合には、受信確認通知を受けた後、直ちに購入申請の変更およびキャンセルを要請することができ、会社は配送前に利用者の要請があった場合は遅滞なくその要請に応じて処理しなければなりません。ただし、すでに代金を支払った場合は、第15条の契約撤回などに関する規定に従います。
- 1.会社は、利用者と財貨などの供給時期に関して別途の約定がない限り、利用者が申請した日から7日以内に、財貨などの代金を全部または一部受け取った場合には受取日から3営業日以内に財貨などを配送できるようにオーダーメイド、包装などその他の必要な措置をとります。この場合、会社は利用者が財貨などの供給手続きおよび進行状況を確認できるよう適切な措置をとります。
- 2.会社は、利用者が購入した財貨について配送手段、手段別配送費用負担者、手段別配送期間などを表示します。会社が約定配送期間を超過した場合、それによる利用者の損害を賠償します。ただし、会社が故意または過失がないことを立証した場合はこの限りではありません。
- 3.第2項の配送手段、手段別配送費用負担者、手段別配送期間などは会社のポリシーに基づいて変更することができ、その場合、会社は本規約第3条第4項に基づいてその変更内容をお知らせします。 会社は、財貨などの種類、形態、製造方式、配送手続き、使用方法、使用範囲などを考慮して別途のポリシーや利用規約、指針などを準備して告知することができ、当該財貨などの購入や供給、使用に関しては別途告知した内容によります。
- 4. 会社は、財貨などの種類、形態、製造方式、配送手続き、使用方法、使用範囲などを考慮して別途のポリシーや利用規約、指針などを準備して告知することができ、該当財貨などの購入、供給や使用に関しては別途告知した内容によります。
会社は、利用者が購入を申請した財貨などが品切れなどの理由で引き渡しまたは提供が不可能な場合、遅滞なくその事由を利用者に通知し、事前に財貨などの代金を受け取った場合にはその受取日から3営業日以内に払い戻すか、払い戻しに必要な措置をとります。ただし、会社の帰責事由なしで利用者に対する通知することが困難な場合、3営業日以上の期間がかかることがあります。
第15条 (申し込みの撤回など)- 1.会社と財貨などの購入に関する契約を締結した利用者は、「特定商取引に関する法律」第15条の3第1項によって売買契約に係る商品を引き渡しまたは特定権利の移転を受けた日から起算して8日が経過するまでは契約を撤回することができます。ただし、会社が申し込みの撤回などについての特約を当該広告に表示していた場合にはこの限りではありません。
- 2.利用者は、財貨などを配送された場合、次の各号に該当する場合には返品および交換することができません。
- 利用者の都合による返品および交換要請
- 利用者に責任がある理由で財貨などが滅失または毀損された
(ただし、財貨などの内容を確認するために包装などを毀損した場合は申し込みの撤回をすることができます) - 利用者の使用または一部の消費で財貨などの価値が著しく減少した場合
- 時間の経過により再販売が困難なほど財貨などの価値が著しく減少した場合
- 同じ性能を持つ財貨などで複製が可能な場合、その原本である財貨などの包装を毀損した場合
- 会社が利用者の注文により個別に財貨などを生産する場合などで(DIY、イニシャル刻印商品など)申し込みの撤回および交換の制限を事前に告知した場合
- その他取引の安全のために関連法令で定める場合
- 3.前項第2号ないし第7号の場合、会社が事前に申し込み撤回などが制限される事実を消費者に見えやすいところに明記したり、試用商品を提供するなどの措置をとらなかった場合、利用者の申し込み撤回などは制限されません。
- 4.利用者が財貨などの交換または返品を申請した日から14日が経過するまで、すでに受け取った財貨などを会社に返品しなかったり、利用者と連絡が取れない場合、または連絡が取れた後14日以内に返品しなかった場合、その交換または返品申請は効力を失います。
- 5.利用者は、本条第1項および第2項の規定にかかわらず、財貨などの内容が表示広告の内容と異なったり、契約と異なる内容で履行した場合、当該財貨などの供給を受けた日から3ヶ月以内、その事実を知った日または知ることができた日から30日以内に申し込みの撤回などをすることができます。
- 1.会社は、利用者から財貨などが返品された場合、3営業日以内にすでに支給された財貨などの代金を払い戻します。この場合、会社が利用者に財貨などの払い戻しを遅延したときは、その遅延期間について民法などの関連法令に定める遅延利息率を乗じて算定した遅延損害金を支給します。
- 2.会社は、上記の代金を払い戻すにあたり、利用者がクレジットカードまたは電子マネーなどの決済手段で財貨などの代金を支払った場合、遅滞なく当該決済手段を提供した事業者に財貨などの代金請求を停止または取り消すよう要請します。
- 3.申し込み撤回などの場合、供給された財貨などの返品に必要な費用は利用者が負担します。会社は利用者に申し込み撤回などを理由に違約金または損害賠償を請求しません。ただし、財貨などの内容が表示・広告の内容と異なっていたり、契約とは違う内容で履行されたため契約撤回などをする場合、財貨などの返品に必要な費用は会社が負担します。
- 4.利用者が財貨などを提供される際に発送費を負担した場合、会社は申し込み撤回時にその費用を誰が負担するかを利用者が分かりやすいように明確に表示します。
- 1.会社は、利用者の個人情報収集時にサービスを提供するために必要な範囲内で最小限の個人情報を収集し、個人情報処理方針に従って管理し、取り扱います。
- 2.会社は、個人情報処理方針をモール画面の下部にリンクなどの方法で掲示し、利用者が容易に照会できるように提供します。
- 1.会社は、関連法令と本規約が禁止したり、公序良俗に反する行為をせず、本規約が定めるところにより持続的かつ安定的に財貨などを提供するために最善を尽くします。
- 2.会社は、利用者が安全にインターネットサービスを利用できるよう、利用者の個人情報(信用情報を含む)保護のためのセキュリティシステムを整備し、利用者の個人情報の紛失、盗難、流出、同意のない第三者提供、変造などが発生しないように管理および措置します。
- 3.会社が財貨などに対して「表示[広告の公正化に関する法律] 第3条 所定の不当な表示] 広告行為をすることにより利用者が損害を被ったときは、これを賠償する責任を負います。
- 4.会社は、利用者が望まない営利目的のメール広告を送信しません。
- 1.第17条の場合を除くIDとパスワードに関する管理責任は会員にあります。
- 2.会員は、自身のIDおよびパスワードを第三者に利用させてはなりません。
- 3.会員が自身のIDおよびパスワードが盗まれたり、第三者が使用していることを認識した場合は直ちに会社に通知し、会社の案内がある場合はそれに従います。
利用者は次の行為をしてはなりません。
- 1.申請または変更時の虚偽内容の登録
- 2.他人の情報盗用
- 3.モールに掲示された情報の変更
- 4.会社が定めた情報以外の情報(コンピュータープログラムなど)などの送信または掲示
- 5.会社または第三者の著作権などの知的財産権に対する侵害
- 6.会社または第三者の名誉を毀損、または業務を妨害する行為
- 7.わいせつまたは暴力的なメッセージ、画像、音声その他公序良俗に反する情報をモールに公開、または掲示する行為
- 8.コンピューターなどの情報処理装置に虚偽の情報または不正な命令を入力したり、権限なしに情報を入力、変更して情報処理を行う行為(ハッキングなど)
- 9.第三者のモール利用を妨害するか、その情報を登用するなど電子商取引秩序を脅威する場合
- 10.サービスの利用過程で会社の従業員に暴言、脅迫またはわいせつな言動など不適切な方法で会社の業務を妨害する場合
- 11.財貨などを購入した後、正当な理由なく常習的にキャンセル、交換および返品して会社の業務を妨害する場合
- 1.上位モールと下位モールがハイパーリンク(例:ハイパーリンクの対象には文字、図、動画などが含まれる)方式などで連結された場合、前者を連結モール(ウェブサイト)といい、後者を被連結モール(ウェブサイト)といいます。
- 2.会社は、被連結モールが独自に提供する財貨などによって利用者と行う取引に対して保証責任を負わないという旨を連結モールの初期画面または連結される時点のポップアップ画面で明示した場合、その取引に対する保証責任を負いません。
- 1.会社が作成した著作物に対する著作権その他の知的財産権は会社に帰属します。
- 2.利用者は、モールを利用することで得た情報のうち、会社に知的財産権が帰属する情報を会社の事前承諾なしに複製、送信、出版、配布、放送その他の方法によって営利目的で利用したり、第三者に利用させてはなりません。
- 3.会社は、約定によって利用者に帰属した著作権を使用する場合、当該利用者に通知しなければなりません。
- 1.会社は、利用者が掲示した写真、動画、レビュー、フィードバック、その他コンテンツ(以下、「利用者コンテンツ」という)を利用者の同意を得てショッピングモールに掲示することができます。この場合、会社は著作権法の内容を遵守し、利用者はいつでも顧客センターまたはサービス内の管理機能を通じて当該コンテンツを削除、検索結果から除外、非公開などの措置を要請することができます。
- 2.前項による利用者の同意は、会社が商品およびサービスを提供し、マーケティングを行うための目的で地域制限なしに利用者コンテンツを再生産、修正、公表、二次的著作物の作成、配布、展示などを行うことができる権利を非独占的かつ永久的に譲渡可能で、sub-license可能な権利として無償付与することに対する同意であり、会社の裁量でいつでも利用者コンテンツを削除できることに対する同意を含みます。
- 3.利用者は、利用者コンテンツについて著作権、肖像権をはじめ、その他の適法な権利を保有していることはもちろん、利用者コンテンツが第三者の権利を侵害しないことを保障します。利用者がこれに違反して会社に損害が発生した場合、利用者は会社に発生した損害を賠償し、会社を完全に免責させるものとします。つまり、会社は利用者コンテンツによって発生する法的問題に関していかなる責任も負いません。
- 1.会社は、利用者が提起する正当な意見や不満を反映し、その被害を補償処理するために被害補償処理機構を設置および運営します。
- 2.会社は、利用者から提出される不満や意見は優先的に当該事項を処理します。ただし、迅速に処理することが困難な場合、利用者にその事由と処理日程を速やかに通知します。
- 3.会社と利用者の間で発生した電子商取引紛争と関連し、利用者からの被害救済申請がある場合には、国民生活センター紛争解決委員会などの紛争調停機関の調整に従うことができます。
- 1.会社と利用者との間で発生した電子商取引紛争に関する訴訟は、提訴当時の利用者の住所によるものとし、住所がない場合は住居を管轄する地方裁判所の専属管轄とします。ただし、提訴当時、利用者の住所または居所が明確ではなかったり、外国住居者の場合は民事訴訟法上の管轄裁判所に提起します。
- 2.本規約および会社と関連して発生したすべての紛争の準拠法は日本法とします。
- 第1条 (施行日)
本規約は、2024年3月14日から施行され、従来の規約はこの規約に代替されます。
- 第2条 (関連連絡先)
- 1:1 お問い合わせ担当者:株式会社 IICOMBINED JAPAN (service.jp@tamburins.com)
- 顧客相談室:service.jp@tamburins.com


























